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【終活】さくっと読める!「遺言」のキホンのキ|図解でわかりやすく解説

【終活】さくっと読める!「遺言」のキホンのキ|図解でわかりやすく解説

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今日は終活のキホン「遺言」について。遺言の全体をつかめるようまとめてみたいと思います。公正証書遺言や自筆証書遺言の書き方などは他で詳しく説明されていると思うので、こちらでは入門編としてさくっとと読めるように図解もまじえて解説します。

この記事を読んでほしい人はこんな人!
  • 遺言についてさくっと知りたい
  • 遺言の話は法律用語が多くてウンザリ
  • 遺言を書かなかったらどうなるか知りたい

遺言の種類

「遺言」の種類は3種類。ざっくり説明すると

遺言の種類 内容 自分で保管 法務局で保管 公証役場で保管
自筆証書遺言 自分で手書きで書く。 (目録はPC入力でもOK。通帳等のコピーOK) 選ぶ 選ぶ
公正証書遺言 公証人に作成してもらう。
秘密証書遺言 自分で遺言書を書き公証役場で存在だけを証明(登録)。内容は亡くなるまで秘密にできる。
  • 自筆証書遺言は、自分で保管するか法務局で保管するか選べます。
  • 秘密証書遺言は手間がかかるわりに紛失することも多く、実際はあまり利用されていません。
  • 遺言を自分で保管した場合、検認家庭裁判所の確認)が必要になります。

自筆証書遺言のイメージ図

公正証書遺言のイメージ図

秘密証書遺言のイメージ図

検認とは 自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきたら、家庭裁判所で検認をしなければいけません。検認とは、「遺言書があるよ!日付は○○で内容は○○だよ!」と中身を明確にして相続人に公的にお知らせすることです。遺言書の有効・無効の判断はされません。

遺言を書かないとどうなるか

遺言を書かないとどうなるのでしょうか。法定相続人(法的に相続する権利のある人)がいる場合といない場合で異なります。

法定相続人がいる場合

法定相続人が1人の場合、100%その人が相続することになります。法定相続人が複数いる場合は話し合いで遺産を分割します(遺産分割協議)。法定相続を目安にしますが、必ずしもしたがう必要はありません(法定相続の詳細は後述)。

法定相続人がいない場合

国の財産になります(国庫に入る)。

法定相続人は誰になる?

法定相続人は民法で決められています。配偶者と血族が法定相続人になることができます。

配偶者は必ず法定相続人になります。

血族は下記の通り優先順位があります。

第一位 子、代襲相続
第二位 直系尊属(親、祖父母など)
第三位 兄弟姉妹、代襲相続
代襲相続とは 本来相続するはずだった相続人が相続前に亡くなっている場合、その相続人に子どもがいる場合、その子どもが代わりに相続することになります。代わりに相続する人のことを代襲相続人といいます。

法定相続とは

法定相続とは、民法で決められた遺産の相続割合です。

組み合わせ 相続割合
妻、子 妻1/2、 子1/2
妻、親 妻2/3、 親1/3
妻、兄弟 妻3/4、兄弟1/4

相続財産3000万円の法定相続(相続人:妻、子)

相続財産3000万円の法定相続(相続人:妻、子)

相続財産3000万円の法定相続(相続人:妻、親)

相続財産3000万円の法定相続(相続人:妻、親)

相続財産3000万円の法定相続(相続人:妻、兄弟)

相続財産3000万円の法定相続(相続人:妻、兄弟)

遺言を書く目的

遺言を書く目的はずばり

どの財産を誰に、いくら残すか

となります。特に、法定相続人にならない人に遺産を相続させたい場合や、法定相続分より違う金額を相続させたい場合はきちんと書かなければなりません。

他にも書く項目があるかもしれませんが、今回は最低限の内容にとどめますね。

遺言を書く時、必ず法定相続に従わないといけない?

必ずしも法定相続に従う必要はありません。遺言を書く人は自由に決めることができます。

遺言がなく、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決める場合も法定相続に従う必要はありません。

遺留分について 民法では「遺留分」という最低限の相続割合が決められています。遺言や話し合いの結果、実際の相続が遺留分より少なくなった場合、「遺留分より少ないんですけど!!」と支払いを請求できる権利があります。

複数の遺言がある場合、どれが有効?

遺言書が複数ある場合、日付が最新のものが有効です。

たとえば、公正証書遺言を作ったあとに自筆証書遺言を書いた場合、自筆証書遺言が有効です。

複数の遺言がある場合

公正証書遺言が手間ひまかかる分、王様のような位置づけに思われがちですが、そんなことはなく遺言書は日付の新しいものが常に有効です。ただし、最新の遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、内容として無効(署名や日付がないなど)という可能性もあります。

遺言のキホンのキ・まとめ

今回は、遺言のキホンのキを図解でわかりやすくまとめてみました。

  • 遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類
  • 公正証書遺言は公証役場で口述筆記で作り、公証役場で保管
  • 自筆証書遺言は法務局で保管でき検認不要
  • 秘密証書遺言は自分で保管しなければならず、検認が必要
  • 遺言を書かないと法定相続になる
  • 必ずしも法定相続に従う必要はないが、民法上「遺留分」が決められている
  • 遺言書は日付が最新のものが有効

遺言まわりの情報というのは、法律がからむためわかりづらく、人によって状況が違うため、自分にとって必要な情報が取り出しにくいですよね。

ほんとうはもっと細かく説明しなければいけないのですが、今回は入門編ということで、アウトラインをまとめるようにし、あえて簡単な説明にとどめました。結果言葉足らずになっている場合があるかもしれませんがご了承くださいませ。

遺言書のしくみは、思ったよりもっとめんどくさい世界でした・・・「おひとりさま遺言書ライトプラン」とか出てこないだろか。ネットに入力して電子署名して、みたいな。手数料として1000円くらいで済むと気軽に遺言書つくれるのにな。

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