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前回、おひとりさまは遺言書を書くべきかどうか、というテーマでお届けしました。
思いがあるのであれば、おひとりさまも遺言書は書いた方がよいと思います。私も残るものは少ないかもしれませんが、書こうと思っています。
では、遺言書を書く場合、どのタイプで書けばいいのか? というのが今回のトピックです。
- 自筆証書遺言か公正証書遺言で迷っている人
- 自分に合っている遺言書のタイプを知りたい人
3種類の遺言とは
遺言は3種類あり、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」になります。それぞれ簡単に説明すると下記のようになります。
遺言の種類 | 内容 | 自分で保管 | 法務局で保管 | 公証役場で保管 |
自筆証書遺言 | 自分で手書きで書く。 (目録はPC入力でもOK。通帳等のコピーOK) | ● 選ぶ | ● 選ぶ | |
公正証書遺言 | 公証人に作成してもらう。 | ● | ||
秘密証書遺言 | 自分で遺言書を書き公証役場で存在だけを証明(登録)。内容は亡くなるまで秘密にできる。 | ● |
自分で保管した場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続時に検認を受けなければいけません。検認は公的に相続人に遺言書の内容を伝える手続きですが、家庭裁判所への申し立てが必要となります。
自筆証書遺言は、2020年7月から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言法務局保管制度」が始まり、この制度を利用すると検認手続きは不要になりました。
さて、おひとりさまが遺言を書く場合、これら3つのタイプのうち、どの遺言書を選んだらよいのでしょうか。
おひとりさまが遺言書タイプを選ぶ時の考え方
おひとりさまがどのタイプの遺言書を書くか? まず最初に「秘密証書遺言」は候補から外してよいと思います。秘密証書遺言は、作成時に公証役場での手続き、相続時に検認のため家庭裁判所での手続きが必要となり非常に手間がかかります。
また、自筆証書遺言で自分で保管するという方法も、相続時に検認が必要になるためあまりおすすめできません。
ここでは、これらを除いて
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(法務局保管制度)
この2つのうちで比較検討するかたちで話を進めてみたいと思います。
公正証書遺言と自筆証書遺言(法務局保管制度)のどちらがよいか
公正証書遺言と自筆証書遺言(法務局保管制度)の2タイプについて、あらためてまとめると下記のようになります。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 (法務局保管制度) | 公正証書遺言 |
内容 | 自分で手書きで書く。 (目録はPC入力でもOK。通帳等のコピーOK) | 公証人に作成してもらう。 |
保管場所 | 法務局 | 公証役場 |
費用 | 法務局への保管申請手数料 (3,900円) | 公証人に払う費用(遺産の額による) 遺言書作成を別途依頼する場合、その費用 |
公正証書遺言と自筆証書遺言(法務局保管制度)のどちらにするか、判断基準をを挙げてみます。
ひとつずつ見ていきますね。
①確かな方法を選びたい人は公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書の内容を口述で公証人に遺言書の内容を伝えて作成してもらう方法です、法律の専門家である公証人が作ってくれるため、遺言書の内容として確実な方法になります。
②細かな作業やチェックが得意な人は自筆証書遺言(法務局保管制度)
細かな作業が得意という人は、自筆証書遺言を自分で作成し、法務局保管制度を使うのもよいでしょう。自筆証書遺言は手書きが基本ですが、添付する財産目録は手書きでなくても大丈夫です。
法務局保管制度を使うには、細かいルール(こちら)がありますので、これに従って書類を整える必要があります。手書きが大丈夫で、ルールに沿って書類が作れて、法務局まで行って自分で保管申請ができるという人は、自筆証書遺言でやってみるのもよいと思います。
③費用を節約したい人は自筆証書遺言(法務局保管制度)
公正証書遺言は、公証人に支払う費用、弁護士や行政書士に作成依頼する場合は別途その費用、公正証書遺言には証人2人が必要なのですが、証人に報酬を払う場合、その費用も必要です。このように公正証書遺言は自筆証書遺言よりも費用がかかります。費用面が気になる人は自筆証書遺言で法務局保管制度を利用すれば、法務局への保管申請の手数料3,900円のみとなります。
④遺産を複数人に残そうとしている人は公正証書遺言
遺産を複数人に残そうとしている人は、遺言書の内容が無効にならないようにした方がよいので公正証書遺言で、という考え方もあります。複数の相続人がいて、遺産の分け方について思いのある方は公正証書遺言がよいかもしれません。自筆証書遺言にする場合は、自分できちんと内容を確認するか、士業の人に添削してもらうなどの対策が必要でしょう。
私の場合は自筆証書遺言(法務局保管制度)で
個人的には自筆証書遺言の法務局保管制度で、と思っています。先日応募したフリーウィルズキャンペーン(無料で司法書士に遺言書を作ってもらう)でもこの方法だったので、この機会にしっかりやり方を教わっておこうと思います。
公正証書遺言は内容として問題ないと担保されるという点がメリットです。ただ、私は公証人とのやりとりや証人2人が必要というのが仰々しいといったら変ですけど、もっとひっそりとやっておきたいのです。公正証書遺言は費用がけっこうかかるのも気になっていて、そこまでするほど財産が残る気もしないということもあり・・・(^^;)
自筆証書遺言は、書き方に不備があったら無効になるというのがデメリットです。私の場合は、無効になったらなったでいたしかたない、ぐらいのスタンスでいます。
おひとりさまの遺言はどのタイプがいい?|選ぶ時のポイント まとめ
今日はおひとりさまは遺言のタイプとして何を選ぶべきか?というテーマでお届けしました。
個人的には自筆証書遺言かなと思っていますが、どこかに添削に出せたらとも思っています。司法書士さんか行政書士さんなのでしょうか。これについてもまた調べてみたいと思います。