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先日、フリーウィルズキャンペーンに申し込んだのですが、要件としてあったのが「自筆証書遺言で法務局保管制度を使う」ということでした。
法務局保管制度は、2020年に始まった新しい制度です。今回は、自筆証書遺言の法務局保管制度について少し深掘りしてみたいと思います。
- 自筆証書遺言の法務局保管制度を詳しく知りたい人
- 自筆証書遺言の法務局保管制度を使う時の注意点を知りたい人
- 遺言書作成の費用を抑えたい人
自筆証書遺言とは
遺言書の種類は3種類あり、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」となります。そのひとつ「自筆証書遺言」とは、文字通り手書きで遺言書を書きます。
民法改正後の新しいルールでは、遺言書を本文と別紙に分け、本文は自書(手書き)でなければなりませんが、別紙は自書でなくてもよい、とされています。
自筆証書遺言(本文) | 自書であること(署名・押印・日付) |
自筆証書遺言(別紙) | 自書でなくてもOK (全ページに署名・押印) |
別紙は通帳のコピーなどの添付も可能になります。ただし、別紙の全てのページに署名・押印が必要です。
法務局が発表している作成例がこちらです。
自筆証書遺言の保管方法と相続開始時の対応の違い
自筆証書遺言の保管方法には2種類あり、それぞれ相続時の対応が異なります。
自筆証書遺言の保管方法 | 特徴 | 検認 |
法務局保管制度を利用 | 法務局で保管するので紛失や改ざんされることはない | 不要 |
自分で保管 | 自分で保管するため紛失や改ざんの可能性がある | 必要 |
【自筆証書遺言のイメージ】
自筆証書遺言は、従来は自分で保管するしかなく、紛失したり改ざんされたりというトラブルも少なくありませんでした。また、自己保管だと相続開始時に家庭裁判所で検認(遺言書の内容を相続人に公的に知らせること)が必要です。
一方、新しく設定された法務局保管制度を利用すると法務局で預かってもらえるので、紛失などのリスクもなく、検認の手続きも不要となります。
自筆証書遺言の法務局保管制度とは
自筆証書遺言の法務局保管制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。
①遺言者:法務局へ保管申請
遺言を書いたら、法務局で保管申請をします。原本と電子データで保管されることになります。保管後、遺言者自身によって保管を撤回することも可能です。
【法務局保管制度のイメージ】
②相続開始時:相続人が遺言書を受け取る
相続が開始したら、相続人や受遺者など遺産を受け取る立場の人が、保管されている遺言書を受け取ることになります。「遺言書情報証明書」という書面です。この保管制度では、相続人は原本を受け取ることはできません。「遺言書情報証明書」が原本がわりとなり、この書面で相続登記などの手続きをすることになります。
自筆証書遺言の法務局保管制度にかかる費用
自筆証書遺言の法務局保管制度で保管申請する場合、3900円の収入印紙が必要となります。相続開始時に「遺言書情報証明書」など各種書類を請求する場合も所定の手数料がかかります。
法務局保管制度の「保管」を申請する手順
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する手順は下記のようになります。
No | 手順 | 詳細 |
① | 自筆証書遺言を作成 | 保管制度で決められたルールにしたがって作成します |
② | 保管の申請をする遺言書保管所を決める | 遺言書保管所の中から決めます(居住地、本籍地、所有の土地エリアのいずれか) 自筆証書遺言書保管制度 遺言書保管所一覧 |
③ | 保管申請書を作成 | こちらの申請書(ページをスクロールして「遺言書の保管申請書」)をダウンロードして必要事項を記入します |
④ | 保管の申請の予約 | ②で決めた遺言書保管所で保管申請の予約をとります 予約しないと保管申請はできません |
⑤ | 遺言書保管所で保管申請をする | 遺言保管所に行き申請をします(保管申請は本人限定) 持参物:遺言書、保管申請書、住民票の写し等、身分証明書、手数料(くわしくはこちら→スクロールして<ステップ5>) |
⑥ | 保管証を受け取る | 手続きが終わったら「保管証」をもらいます |
法務局の遺言保管所に行く前に、必ず予約が必要なので気をつけましょう。
法務局保管制度を利用する際の注意点
法務局保管制度を利用するには、いくつか注意点があります。
- 自筆証書遺言の所定のフォーマットにしたがうこと
- 遺言書の保管申請ができるのは遺言者本人のみ
- 氏名・住所の変更があったら届出が必要
- 遺言書はスキャンされ電子データ化される(ホチキスでとめないこと)
- この制度は「保管」のみ。内容の相談には乗ってくれない
ひとつずつ見ていきましょう。
自筆証書遺言の所定のフォーマットにしたがうこと
法務局保管制度を使うには、所定の書式に沿って自筆証書遺言を作成する必要があります。
A4で作成、余白の幅、ページ番号、片面のみ、など細かく指定されています。
遺言書の保管申請ができるのは遺言者本人のみ
法務局保管制度で初回の保管申請をするのは、遺言者本人に限られます。代理人を立てることはできません。また、郵送による申請もできません。
氏名・住所の変更があったら届出が必要
自筆証書遺言を法務局で保管後、名前が変わったり住所が変わったりした場合、遺言保管所に変更の届出をする必要があります。
- 遺言を書いた人(遺言者)
- 相続人
- 遺言執行人
など、遺言書に登場する全ての人が対象です。
初回の保管申請は本人が申請しなければいけませんが、変更は成年後見人等の法定代理人でも行うことができ、郵送での手続きも可能です。
遺言書はスキャンされ電子データ化される(ホチキスでとめないこと)
法務局に保管される遺言書は、原本(紙)として保管されるほか、スキャニングされ電子データとしても保管されます。スキャニングするため、遺言書はホチキスでとめない状態で提出する必要があります。
この制度は「保管」のみ。内容の相談には乗ってくれない
法務局保管制度はあくまで遺言書を「保管」する制度であるため、遺言書の内容についての相談は受けてくれません。遺言書の書き方がわからないから法務局できこう、と思って行っても対応してもらえませんので注意が必要です。
自筆証書遺言の法務局保管制度 まとめ
今回は自筆証書遺言の法務局保管制度について調べてみました。
- 法務局保管制度を使うと検認がいらない
- 法務局保管制度を使うには所定の書式にしたがう必要あり
- 法務局保管制度の初回の保管時は手数料が3900円かかる
- 法務局保管制度で保管申請(新規登録)は本人が行う必要あり
- 氏名・住所の変更があったら変更届が必要(遺言書に登場する全員について)
フリーウィルズキャンペーンに応募したところ、要件として「自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する」とあったため、少しつっこんでこの制度について調べてみました。
遺言書を書くなら公正証書遺言がよい(遺言書の内容が担保されるので)という情報も多いですが、うまく使えば自筆証書遺言の法務局保管制度もアリなのでは?という気が個人的にはしています。